スポンサーサイト
一定期間更新がないため広告を表示しています
- 2018.03.02 Friday
- -
- by スポンサードリンク
一宮市の社会保険労務士の後藤健太です
厚生労働省が「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
平成27年度は、前年度と比べ、総合労働相談の件数が微増、助言・指導申出、あっせん申請の件数が減少しました。ただし、総合労働相談の件数は8年連続で100万件を超え、高止まりしている結果となっています。
また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が66,566件で、4年連続で最多となりました。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP報道発表資料「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126365.html
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ(Ver.1.2)が公開されました。
既にプログラムをご利用の方も機能、セキュリティ向上のためバージョンアップすることが推奨されています。
バージョンアップは、以下のURLよりダウンロードできます。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
ゼンショーホールディングスが運営する牛丼チェーン「すき家」の労働環境改善策を提言する第三者委員会(委員長・久保利英明弁護士)は31日、過重労働の実態と改善のための提言をまとめた報告書を同社に提出しました。
第三者委員会の調査報告書によると、店舗勤務歴のある社員の大半が24時間連続勤務を経験し、バイトを含めて恒常的に月500時間以上働いている人や2週間帰宅できなかった人もいました。またサービス残業に加え、6時間以上勤務しても休憩を取れないといった法令違反も慢性化し、平成24年度には社員の居眠り運転による交通事故が7件起きていたとしています。本社の社員で非管理職418人の今年4月の平均残業時間は109時間に上ったといいます。
問題が是正されなかった背景として、第三者委員会の委員長である久保利弁護士は「会社が短期間で急成長を遂げた成功体験から、幹部の間に過剰労働を容認する文化が根強く、法令を軽視していた」と指摘しました。
ゼンショーの小川賢太郎会長兼社長は会見で、「企業規模が大きくなり、事態を把握しきれていなかった。反省している」と述べ、今後は残業時間を月45時間に減らすほか、事業会社のゼンショーに社外役員を置いて経営監視を強める方針を示しました。
サントリー(現サントリーホールディングス)で勤務していた男性が、上司のパワハラでうつ病になり、休職せざるを得なくなったとして、会社側に約2,400万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁(本多知成裁判長)は31日、「上司の言動は指導として許される限度を超えていた」とし、約290万円の支払いを命じました。
判決によると、男性は2006年4月に配属されたグループで指示通りの成果を残せず、上司から「新入社員以下だ。もう任せられない」「何で分からない。おまえはばか」などと言われていました。2007年4月にうつ病と診断され、上司に休職を願い出たところ「有給休暇で消化してくれ」「休みを取るなら異動の話が白紙になる」などと返答され、男性は同年6月に別部署に異動後、2008年7月まで休職しました。
本多知成裁判長は「上司の言動でうつ病を発症し、回復のため速やかに休職する機会も奪われた」と指摘し、違法な対応だったとの判断を示しました。
(PSRより記事転載)
働き過ぎで命を失う人をなくそうと、「過労死等防止対策推進法案」が5月23日、衆議院厚生労働委員会で全会一致により可決されました。27日に衆議院を通過し、今国会中に成立する見通しです。法案が成立して公布後、6か月以内に施行されます。法案は過労死や過労自殺について、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患や精神障害を原因とする死亡や自殺などと定義しました。
過労死や過労自殺が社会問題化し、遺族だけでなく社会にとっても大きな損失であるため、防止策を取ることが国の責務であるとしました。
また過労死について、自治体や事業者の協力を得て、啓発の一環として毎年11月を「過労死等防止啓発月間」とすることも盛り込みます。
法案では大綱を定めることを国に求めており、今後、過労死の遺族や過労で重い病気を経験した人・経営者などをメンバーとする過労死等防止対策推進協議会を厚生労働省に設置します。同法案は施行してから3年後をめどに法律の内容を見直す予定です。
厚労省によると、2012年度に長時間労働などで脳・心臓疾患を発症し労災認定を受けた人のうち、死亡者は123人。うつ病などの精神障害で労災認定を受けた人のうち、自殺者(未遂を含む)は過去最多の93人でした。
(PSRより転載)
大阪府内の衣料メーカーの30歳代の元社員がうつ病になったのは、配置転換や退職強要など職場でのストレスが原因だったとして、大阪労働局の労働者災害補償保険審査官が泉大津労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認める逆転の決定をしたことが1月25日に支援団体の関西労働者安全センターへの取材で分かりました。取消は昨年12月3日付で元社員は改めて労災認定されました。
関西労働者安全センターによると、元社員は本社の管理部門で働いていましたが、2011年5月に子会社に異動を命じられ単純作業を担当していました。翌6月に上司との2回の面談で約3時間に渡り退職を持ちかけられ、決着がつくまでテーブルを離れないと迫られ、倒れた元会社員は救急搬送された。その後、間もなくうつ病を発症しました。
元社員側は12年3月に労災申請し面談の録音内容も提出しましたが、同労基署は昨年2月、配転後の業務内容は困難でなかった、経営悪化に伴う正当な退職勧奨だったなどとしてとして休業補償を不支給とていました。
しかし、元社員側の不服申し立て(審査請求)を受けた同労働局の審査官が、配転後は全く質の異なる業務だった、途中で元社員が体調不良を訴えたのに3時間以上にわたって執拗に退職を求めたとし、精神的負担が大きかったと判断しました。審査請求では、元社員が録音していた会社側とのやり取りの内容を重視したとみられます。
退職強要は心理的負担が強いにも関わらず、労災が認められない傾向があり、労基署での認定方法を見直すよう同労働局に申し入れるといいます。
24日、労働政策審議会が厚生労働大臣に対し行った「今後の労働安全衛生対策について」の建議について公表されました。
今回の建議は、平成22年の労働政策審議会の建議に基づく労働安全衛生法改正法案が衆議院解散により廃案となっていた「メンタルヘルス対策」「受動喫煙防止対策」等の検討や新たに法案に盛り込む事項の検討について行われました。
厚労省はこの建議を踏まえて労働安全衛生法改正案の提出に向けた検討を行います。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033063.html
建設会社従業員だった70代男性が自殺したのは「精神障害による業務上の疾病」として遺族補償などの不支給処分取り消しを求めた訴訟で、福井地裁は4日、精神障害に起因するとして処分を取り消す判決をしました。
訴状によりますと男性は2007年勤務中の労災事故に遭い、その翌年に自殺。男性の妻は夫が事故後に抑うつ状態であったとし、その原因は労災後の心理的ストレスによるものと主張していました。
訴状によると、男性は同社が埼玉県内で運営するすし店で正社員として勤務していましたが、22年4月以降、人手不足のため1日14時間の長時間労働や休日出勤を強いられました。その結果、次第に体調不良になり、同年6月うつ病と診断されて休職。23年7月に退職し、24年9月に労働基準監督署から労災認定を受けました。発症前の1か月間の時間外労働は最高で約97時間に上っていました。