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- 2018.03.02 Friday
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日本年金機構が諸手続きのために添付書類として住民票を提出する際にマイナンバーを記載されていないものにするよう案内をしています。
マイナンバー法の改正により、当分の間、個人番号が記載された書類(住民票等)を預かることができなくなったためです。
郵送や電子添付書類(PDF・JPEG)で「住民票」を提出する場合に、個人番号(マイナンバー)が記載されていない「住民票」で提出することと、住民票に限らず、個人番号が記載されたすべての書類(コピー含む)について預かることができないため、提出する際に注意してほしいと呼びかけています。
住民票にマイナンバーを記載するのは、本人から請求があった場合に限られているにもかかわらず、既に誤記載の事故があるため市区町村の窓口で住民票を受け取る際にはマイナンバーの記載の有無を確かめる必要があります。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
日本年金機構HP「日本年金機構に提出する住民票について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2015/201510/1007.files/1007.pdf
日本年金機構HP「【重要なお知らせです】電子申請における添付書類について」
http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/ippankiji/1014.html
特定個人情報保護委員会HPに「ガイドライン改正に関するお知らせ」が公開されました。
これは、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正により、番号法施行後の平成28年1月以降も、従業員等に交付する源泉徴収票・支払通知書等に個人番号の記載は行わないこととされたことに伴い、ガイドラインの修正が必要になったためです。
(税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。)
「『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』及び『(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ&A」は平成27年10月5日に既に更新されています。
ガイドラインの具体的な事例の修正は、所得税法施行規則等の施行に合わせて平成28年1月に予定されています。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
特定個人情報保護委員会「ガイドライン改正に関するお知らせ」PDF
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/151009_guidelinekaisei.pdf
通知カードが住民票のある市区町村から郵便局へ差出されたか状況を確認できるサイトが地方公共団体情報システム機構のHPに公開されました。
差出日から概ね7日〜20日程度で届けられる見込みで、遅くとも平成27年11月末頃までには届けられるよう取り組むとのことです。
※通知カードは世帯主宛に簡易書留で届きますが、不在の場合は郵送物等不在連絡票が入ります。
郵便局での保管期限内に、不在連絡票に基づき再配達等の手続きが必要になります。
通常の簡易書留と同じように、勤務地近くの郵便局で受け取ることも可能です。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
地方公共団体情報システム機構HP「通知カードの郵便局への差出し状況」
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi
通知カードが住民票のある市区町村から郵便局へ差出されたか状況を確認できるサイトが地方公共団体情報システム機構のHPに公開されました。
差出日から概ね7日〜20日程度で届けられる見込みで、遅くとも平成27年11月末頃までには届けられるよう取り組むとのことです。
※通知カードは世帯主宛に簡易書留で届きますが、不在の場合は郵送物等不在連絡票が入ります。
郵便局での保管期限内に、不在連絡票に基づき再配達等の手続きが必要になります。
通常の簡易書留と同じように、勤務地近くの郵便局で受け取ることも可能です。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
地方公共団体情報システム機構HP「通知カードの郵便局への差出し状況」
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi
昨日の官報に掲載された特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、特定個人情報保護委員会のHP「ガイドライン」に追加されました。
特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされております。
特定個人情報保護委員会への報告の方法として、以下のように案内されています。
・郵送で報告する。
(重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除く)
・重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、FAXで報告する。
また、実際に報告するための様式も公開されています。
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/
特定個人情報保護委員会HP「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の報告要領について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_houkoku_youryou.pdf
特定個人情報保護委員会HP「委員会への報告に関する任意様式(重大事案の報告を除く)」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_nini_houkokuyoushiki.pdf
特定個人情報保護委員会HP「重大事案又はそのおそれのある事案の報告様式」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270928_jigyousha_juudaijian-houkokuyoushiki.pdf
国税庁のホームページに、法人番号の「通知・公表」開始スケジュールが掲載されました。
法人番号は広く一般に利用することができます。
10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」が開設され、基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)が順次、公表されます。
具体的なスケジュールは以下の通りです。
1 法人番号指定通知書の発送等
(1) 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送の予定。
また、公表については、通知したものから順次行うこととされており、初回は10月26日(月)を予定。
※ 具体的な都道府県別の法人番号指定通知書の発送日は別表のとおり。
なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表予定。
(2) 設立登記のない法人及び人格のない社団等
設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定。
2 法人番号指定通知書の送付先
法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付。
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP 法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm
政府・与党は21日、マイナンバー制度と基礎年金番号との連結の開始時期を、当初予定の2016年1月から延期する調整に入りました。
日本年金機構の情報流出問題を受け、再発防止策が図られるまで先送りします。延期期間は半年から1年の予定です。
民主党が年金との連結延期を求めており、与党が大筋で受け入れました。参院で審議中の共通番号制度関連法改正案は一部修正のうえ、今国会中に成立する可能性が高くなりました。
平成29年1月からはマイナンバーを労災保険など他の制度と連携させる予定でしたが、この時期も延期する方向で進んでいます。
総務省のホームページにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。
通知カードは住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であることが公表されています。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のある次のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能となります。
・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
【申請方法・期日】
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)
東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。
詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
【添付書類】
•申請者の本人確認書類(運転免許証など)
•居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
•代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
•代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
(PSRより記事転載)