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    • 2018.03.02 Friday
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    若年者等正規雇用化特別奨励金

    若年者等正規雇用化特別奨励金とは
    『年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者』または『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に支給される奨励金です。



    ●若年者等正規雇用化特別奨励金の支給額

    対象者を雇い入れた場合に中小企業は100万円、大企業は50万円支給されます。
    またこの奨励金は以下の時期に3回に分けて支給されます。
    ◎第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円)
     正規雇用開始日から6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
    ◎第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
     正規雇用開始日から1年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
    ◎第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
     正規雇用開始日から2年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請

    ●若年者等正規雇用化特別奨励金の支給要件

    年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
    ?直接雇用型
    ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
    ・トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満
    ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

    ?トライアル雇用活用型
    ・ 有期実習型訓練修了者(全課程を修了したもの)を正規雇用する場合(ただし、既に雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象となりません)
    ・ 有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
    ?有期実習型訓練修了者雇用型
    ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
    ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

    採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
    ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
    ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満



    ※正規雇用する場合とは
    『雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合』を指します。

    Tel:0586-64-9086(AM9:00〜PM18:00 月〜金)  後藤まで
    Fax:0586-64-9087(365日 24時間 受付中)
    E-mail:info@mail.sr-goto.com(365日 24時間 受付中)

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